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中古品のネット販売に古物商許可は必要?申請方法・費用・開業手順【2026年】

中古品のネット販売に古物商許可は必要?申請方法・費用・開業手順【2026年】

中古品のネット販売に古物商許可は必要?申請方法・費用・開業手順【2026年】

中古品のネット販売に古物商許可は必要?申請方法・費用・開業手順【2026年】

「中古品をネットショップで販売したいけれど、古物商許可は必要なの?」「メルカリで売るだけなら許可はいらない?」と迷っていませんか。

古着や中古ブランド品、カメラ、ゲーム、リユース家電など、中古品のネット販売にはさまざまな可能性があります。新品とは違い、一点ものの価値や専門的な知識を活かして販売できるのも魅力です。

ただし、中古品を仕入れて販売する場合は、古物営業法のルールを理解しておかなければなりません。許可の取得だけでなく、仕入れ時の本人確認や取引記録、ネットショップへの許可番号の表示などにも注意が必要です。

結論からいうと、自分で使っていた不用品を売るだけなら古物商許可は原則不要ですが、中古品を仕入れて継続的に販売する場合は原則として古物商許可が必要です。

この記事では、古物商許可が必要なケース・不要なケースから、申請費用19,000円、必要書類、取得方法、メルカリやネットショップでの販売ルールまで解説します。2024年のウェブサイト表示義務に関する改正や、2025年10月の本人確認ルールの改正にも対応しています。

さらに、ネットショップ運営の経験をもとに、中古品の仕入れ方、開業費用、利益計算、売れるお店づくりのポイントも紹介します。これから中古品販売を始める方は、ぜひ参考にしてください。

中古品のネット販売に古物商許可は必要?まずは結論を確認

古物商許可が必要かどうかは、メルカリや楽天市場など、どのサービスで販売するかだけで決まるものではありません。重要なのは、商品をどのように入手し、どのような目的で販売しているかという点です。

例えば、自宅で使わなくなった洋服を売る場合と、古着を仕入れて継続的に販売する場合では、法律上の扱いが異なります。

古物商許可が必要なケース・不要なケース

販売するケース 古物商許可の目安
自分で使っていた服や家電を売る 原則不要
自宅の不用品をメルカリで売る 原則不要
自分で使うために購入したものを不要になって売る 原則不要
中古の古着を仕入れて継続販売する 原則必要
中古ブランド品を買い取って販売する 原則必要
フリマアプリで中古品を仕入れて転売する 原則必要
個人から未使用品を買い取って販売する 古物に該当する場合は原則必要
メーカーから新品を仕入れて販売する 通常、その取引だけなら不要
中古品を預かって販売を代行する 営業形態によって必要

※実際の許可の要否は、商品の取得経緯、取引内容、営業性などによって判断されます。迷う場合は、営業所の所在地を管轄する警察署へ確認してください。

自分の不用品を売るだけなら原則不要

以前購入した洋服を着なくなったので売る、買い替えで不要になったカメラを売る、引っ越しで不要になった家具を処分する。こうした自分の不用品の売却であれば、通常は古物商許可は必要ありません。

ただし、「販売金額がいくら以下なら絶対に不要」「何点以上売ると必ず必要」という単純な判断基準があるわけではありません。商品を仕入れて販売する営業なのか、自分の不用品を処分しているのかを区別する必要があります。

中古品を仕入れて販売する場合は原則必要

リサイクルショップや個人から中古品を仕入れ、それを継続的に販売する場合は、原則として古物商許可が必要です。副業として古着を販売する場合や、個人でネットショップを開業する場合も同様です。

ここで注意したいのは、仕入れ先がフリマアプリやネットオークションでも、古物営業法のルールが適用されるということです。個人間取引だからといって、古物商の義務がなくなるわけではありません。

未使用品でも古物に該当することがある

「新品同様の商品だから古物商許可はいらない」と考える方もいますが、商品が未使用であることと、法律上の古物に該当しないことは同じではありません。

例えば、個人が使用するために購入したものを未開封のまま売却し、それを事業者が買い取って販売する場合、古物に該当する可能性があります。商品状態だけでなく、どのような取引を経ているかが重要です。

エビス店長
最初に確認してほしいのは、「自分の不用品を売るのか」「販売するために中古品を仕入れるのか」という違いです。副業だから許可はいらない、メルカリだから大丈夫、と考えないようにしましょう。仕入れ販売を始めるなら、まず管轄の警察署に確認しておくと安心ですよ。

古物商許可とは?中古品販売で必要になる理由

古物商許可とは、古物を売買・交換する営業などを行うために必要な、都道府県公安委員会の許可です。制度の目的には、盗品などが市場へ流通することを防ぎ、被害品の早期発見や回復につなげることがあります。

そのため、古物商には許可の取得だけでなく、取引相手の確認、帳簿への記録、不正品を発見した場合の申告など、法律上の義務があります。

古物営業法で定められた13品目

古物営業法施行規則では、古物を13の区分に分類しています。取り扱う商品によって該当する区分が変わるため、申請前に確認しておきましょう。

区分 代表的な商品
美術品類 絵画、彫刻、骨董品
衣類 古着、着物、洋服
時計・宝飾品類 中古時計、ジュエリー、貴金属
自動車 中古自動車、関連部品
自動二輪車及び原動機付自転車 中古バイク、関連部品
自転車類 中古自転車、関連部品
写真機類 中古カメラ、レンズ
事務機器類 パソコン、事務機器
機械工具類 家電製品、工作機械、工具
道具類 家具、楽器、ゲーム機、DVDなど
皮革・ゴム製品類 バッグ、靴など
書籍 古本、漫画、雑誌
金券類 商品券、乗車券など

例えば、中古ブランドバッグなら皮革・ゴム製品類、中古腕時計なら時計・宝飾品類、中古カメラなら写真機類というように分類されます。複数ジャンルを取り扱う予定がある場合は、申請前に販売商品を整理しておくとスムーズです。

なお、古物商許可があれば、どのような商品でも自由に販売できるわけではありません。商品によっては別の法令や販売サービスの規約も適用されます。

古物商許可の申請費用と取得までの期間

中古品ネットショップの開業を考えている方が気になるのは、許可取得にいくらかかり、どれくらいの日数が必要なのかという点でしょう。

新規申請の手数料は19,000円

古物商許可の新規申請手数料は19,000円です。これに加えて、住民票などの証明書を取得する費用が必要になります。

費用項目 目安
古物商許可の申請手数料 19,000円
住民票などの証明書取得費用 数百円〜
その他の必要書類 必要に応じて発生
行政書士への依頼費用 依頼する場合のみ
自分で申請する場合の合計 2万円前後から

自分で書類を準備できれば、行政書士に依頼せず申請することも可能です。ただし、法人で申請する場合や、営業形態が複雑な場合は必要書類が増えることがあります。

申請方法と手数料は、警視庁の古物商許可申請案内でも確認できます。

許可取得にはどれくらいかかる?

古物商許可は、申請した当日に取得できるものではありません。審査には一定の期間が必要で、自治体の標準処理期間として40日前後が示されることもあります。

ただし、申請先や書類の状況によって期間は変わります。オープン日を決める場合は余裕を持って準備しましょう。許可が必要な営業は、申請しただけでは開始できず、許可を受けてから始める必要があります。

古物商許可の取得方法【6ステップ】

古物商許可の申請は、必要な情報と書類を整理すれば、個人でも進められます。初めての方は難しく感じるかもしれませんが、最初に営業形態を決めておくことで、その後の手続きが進めやすくなります。

STEP1. 取り扱う商品と営業所を決める

最初に、どのジャンルの中古品を扱うか、どこを営業所にするかを決めます。例えば、自宅を拠点に中古カメラをネット販売する場合と、店舗で古着を買い取って販売する場合では、営業形態が異なります。

古物商には営業所ごとに管理者を選任する義務があります。自宅を営業所にする場合は、営業所として管理できるかを確認し、賃貸物件であれば事業利用に関する契約条件にも注意しましょう。

STEP2. 管轄の警察署に相談する

古物商許可の申請先は、原則として主たる営業所の所在地を管轄する警察署です。必要書類や受付方法について、事前に公式サイトや窓口で確認しておきましょう。

特に、ネットショップで販売する場合はURLの届出や使用権限に関する確認が必要になることがあります。申請書類を準備する前に相談しておくと、手戻りを減らしやすくなります。

STEP3. 必要書類を準備する

個人で申請する場合、一般的には次の書類を準備します。

必要書類 内容
古物商許可申請書 氏名、営業所、取り扱う古物などを記載
略歴書 本人・管理者の略歴
住民票の写し 本籍など必要事項が記載されたもの
誓約書 欠格事由などに関する誓約
身分証明書 本籍地の市区町村が発行する証明書
URLの使用権限を示す資料 該当する営業形態の場合

ここでいう身分証明書は、運転免許証やマイナンバーカードとは異なる、市区町村が発行する行政上の証明書です。法人で申請する場合は、登記事項証明書や定款、役員に関する書類なども必要になります。

最新の申請書類は、警視庁の申請・届出様式一覧を参考にしてください。

STEP4. ネット販売のURLや販売方法を整理する

自社ネットショップで中古品を販売する場合は、インターネットを利用した取引の方法や、使用するURLについて確認が必要です。URLの使用権限を示す資料が必要になる場合もあります。

一方、メルカリやネットモールなどを利用する場合、単にサービスのトップページURLを届け出ればよいとは限りません。実際の販売方法に応じて届出の要否が変わるため、申請先の警察署で確認しましょう。

STEP5. 申請書類を警察署へ提出する

書類が揃ったら、管轄の警察署へ申請します。手数料19,000円の納付方法は申請先の案内に従ってください。

申請内容と実際の営業形態が一致しているかも重要です。営業所、管理者、取扱品目、ネット販売方法などに間違いがないか、提出前に確認しておきましょう。

STEP6. 許可取得後に営業を開始する

審査を経て許可が下りたら、古物商として営業を開始できます。ただし、許可証を受け取れば準備がすべて終わるわけではありません。

営業所での標識の掲示、該当するネットショップでの許可情報の表示、仕入れ時の本人確認、取引記録の保存なども必要です。実際の運営を始める前に、対応できる体制を整えておきましょう。

エビス店長
申請で迷ったら、まずは「何を売るか」「どこを営業所にするか」「どこから仕入れるか」を整理してみてください。この3つが決まると、警察署への相談もしやすくなります。ネットショップの開業準備と並行して進めるのがおすすめです。

ネットショップのURL届出と古物商許可番号の表示方法

中古品をネットショップで販売する際は、古物商許可の取得に加えて、ウェブサイト上の表示ルールを確認する必要があります。特に2024年4月1日に施行された古物営業法の改正は、ネット販売を行う事業者に関係する重要な変更点です。

2024年4月の改正で変わったこと

2024年4月1日から、古物商などが管理するウェブサイトについて、氏名または名称、許可した公安委員会名、許可証番号の掲載義務が整理されました。

常時使用する従業者が5人以下の場合や、管理するウェブサイトを持たない場合には、一定の除外規定があります。ただし、インターネット取引を行う「特定古物商」については、この小規模事業者向けの除外規定にかかわらず、所定の情報をウェブサイト上に表示しなければなりません。

ネットショップで古物取引を行う場合は、「小規模な個人事業だから表示は不要」と自己判断せず、表示義務の対象になるか確認しましょう。

詳細は、警視庁の2024年古物営業法改正案内で確認できます。

古物商として表示する3つの情報

表示義務の対象となる古物商が掲載する主な情報は、次の3つです。

  • 許可を受けた公安委員会の名称
  • 古物商許可証の番号
  • 許可を受けた個人の氏名、または法人の名称

例えば、次のような形式です。

古物営業法に基づく表示

京都府公安委員会許可

第XXXXXXXXXXXX号

株式会社○○商店

※上記は架空の記載例です。

個人で許可を取得している場合、屋号だけではなく、許可を受けた本人の氏名を掲載する必要があります。表示内容は訪問者が見つけやすく、分かりやすい場所に掲載しましょう。

特定商取引法に基づく表示も確認する

ネットショップでは、古物商許可情報とは別に、通信販売に関する特定商取引法の表示も必要になります。販売事業者の名称、住所、電話番号、価格、送料、支払方法、返品条件など、法律で定められた事項を確認しましょう。

古物商許可番号を載せれば、ネットショップの法的表示がすべて完了するわけではありません。販売ページや申込画面の表示も含めて整えることが重要です。

特定商取引法の基本は、ネットショップの特定商取引法に基づく表記の解説記事も参考にしてください。

メルカリ・メルカリShops・ヤフオクで中古品を売る場合

中古品販売を始めるとき、最初から自社ネットショップを作るのではなく、メルカリやネットオークションを利用する方も多いでしょう。

これらのサービスには、すでに商品を探している利用者がいるという利点があります。ただし、販売する場所によって古物営業法の適用がなくなるわけではありません。

メルカリで自分の不用品を売る場合

個人が自分の不用品を売るだけなら、原則として古物商許可は必要ありません。一方、仕入れた中古品を利益目的で継続販売する場合は、古物商許可が必要になる可能性があります。

販売先がメルカリであることではなく、どのような取引を行っているかを基準に考えましょう。

メルカリShopsで中古品を販売する場合

メルカリShopsで古物を取り扱う場合は、許認可情報の提出や表示など、サービス側のルールも確認する必要があります。中古品を仕入れて販売する事業者は、古物商許可の取得を前提に準備しましょう。

ショップ開設時に必要な情報や書類は、メルカリShopsの最新の公式案内で確認してください。

ヤフオクなどで販売する場合

ヤフオクなどのオークションサービスでも、事業として中古品を仕入れ販売する場合は、原則として古物商許可が必要です。また、フリマアプリやオークションを仕入れ先にする場合は、取引相手の本人確認義務にも注意が必要です。

自社ネットショップを作るメリット

フリマアプリやネットモールは、既存の集客力を利用できる点が魅力です。一方、自社ネットショップは商品ページの見せ方や、お店の世界観、リピーター向けの施策などを比較的自由に設計できます。

ただし、自社サイトを作っただけで商品が売れるわけではありません。最初はモールなどで売れ筋商品を確認し、販売実績が増えてきた段階で自社ECを強化する方法もあります。

中古品の仕入れ時に必要な本人確認と帳簿管理

古物商許可を取得した後、特に注意してほしいのが仕入れ時の本人確認です。古物商は、古物を買い受ける際、原則として取引相手の住所・氏名・職業・年齢などを確認する必要があります。

また、取引内容を帳簿などに記録する義務もあります。ただし、取引金額や品目によって例外があるため、何を扱うかによって対応を整理しましょう。

1万円未満でも本人確認が必要になる商品がある

古物商が買い受ける物品の対価の総額が1万円未満の場合、本人確認や帳簿への記録義務は原則として免除されます。しかし、例外となる品目があります。

例えば、バイク、家庭用ゲームソフト、CD・DVDなど、書籍は、1万円未満の買い受けでも原則として本人確認と記録が必要です。

2025年10月から対象品目が追加

2025年10月1日の古物営業法施行規則改正により、金属盗難への対策として、1万円未満でも本人確認と帳簿記録が必要になる品目が追加されました。

主な品目 1万円未満の買い受け
一般的な古着・中古雑貨 原則として義務が免除される場合あり
家庭用ゲームソフト 本人確認・記録が必要
書籍 本人確認・記録が必要
CD・DVDなど 本人確認・記録が必要
対象となるバイク類 本人確認・記録が必要
エアコンの室外機 本人確認・記録が必要
電気温水機器のヒートポンプ 本人確認・記録が必要
電線 本人確認・記録が必要
金属製グレーチング 本人確認・記録が必要

※上記は主な品目の整理です。対象となる商品の範囲や例外条件は、古物営業法施行規則および警察の公式案内で確認してください。

2025年の改正では、エアコンの室外機、電気温水機器のヒートポンプ、電線、金属製グレーチングが追加されました。中古家電や設備関連の商品を扱う予定がある事業者は、特に注意したい変更です。

出典:警視庁|古物営業法施行規則の一部改正について(2025年10月1日施行)

フリマアプリからの仕入れも本人確認に注意

中古品ネットショップを始める方が見落としやすいのが、フリマアプリやネットオークションからの仕入れです。

「取引相手に評価が付いている」「相手の名前や住所が表示されている」というだけでは、古物営業法上の本人確認を満たしているとは限りません。

法令上、本人確認が必要な非対面取引では、定められた確認方法を実施する必要があります。警視庁は、免許証のコピーや住民票の写しを単に送付してもらうだけでは不十分と案内しています。

また、1万円未満で本人確認義務が原則免除される取引でも、18歳未満の者からの買い取りでないことなど、別途確認すべき点があります。

参考:警視庁|非対面取引における確認の方法

エビス店長
中古品販売を始めると、どうしても「安く仕入れられる場所」に目が向きますよね。ただ、仕入れ先が見つかっても、法律に沿って本人確認ができなければ困ってしまいます。特に個人からのネット仕入れを考えている方は、販売を始める前に仕入れ方法まで確認しておきましょう。

古物台帳に記録する内容と保存期間

帳簿記録の対象となる取引では、取引年月日、商品の品目・数量・特徴、取引相手の情報、本人確認方法などを、法令に従って記録します。

法定の古物台帳等は、原則として最後の記載日から3年間の保存が必要です。なお、税務上の帳簿とは記録内容や保存期間が異なるため、別々の義務として管理しましょう。

実務では、仕入れた商品に管理番号を付け、古物台帳と在庫情報を結びつけておく方法が便利です。後から仕入れ情報を確認する際にも役立ちます。

古物商許可があっても注意したい中古品販売のルール

古物商許可を取得しても、商品に関するさまざまなルールまで免除されるわけではありません。中古品ネットショップでは、商品ジャンルに応じた確認も必要です。

中古ブランド品は真贋確認が重要

中古ブランドバッグや時計、アクセサリーなどを販売する場合、偽造品を仕入れてしまうリスクがあります。仕入れ先が本物だと言っていたとしても、それだけで安心できるわけではありません。

真贋の確認方法を整え、判断できない商品は仕入れないなど、基準を決めておくことが大切です。

中古家電は動作確認と安全性を確認

中古家電は、外観がきれいでも内部に故障や不具合がある場合があります。通電や動作確認だけでなく、付属品や修理歴なども確認しましょう。

また、商品によっては電気用品安全法などの関連法令も関係します。取り扱う商品にどのようなルールが適用されるか、仕入れ前に確認してください。

商品状態は写真と文章で正確に伝える

中古品のネット販売では、お客様が実物を確認できないことが多いため、状態の説明が大切です。

「状態良好」と書くだけでは、購入者によって受け取り方が変わります。傷や汚れ、動作確認の結果、付属品、修理歴などを具体的に説明し、できるだけ実物の写真を掲載しましょう。

返品・キャンセル条件を明確にする

中古品は一点ものが多く、同じ商品への交換が難しいことがあります。そのため、返品条件や商品不良があった場合の対応方法を、購入前に分かるようにしておくことが重要です。

中古品だからといって、すべての返品や返金を無条件に断れるわけではありません。特定商取引法や民法などのルールも踏まえて、適切な販売条件を整えましょう。

中古品ネットショップを開業するための準備と費用

古物商許可の取得方法が分かったら、次は実際のネットショップ運営を考えてみましょう。

中古品は、一点ごとに仕入れ価格や商品状態が異なります。新品のように同じ商品を繰り返し仕入れられるとは限らないため、仕入れ・検品・撮影・在庫管理までを含めた準備が重要です。

中古品ネットショップ開業に必要な6つの準備

準備項目 確認すること
販売ジャンルの決定 古着、カメラ、ブランド品など
古物商許可の取得 営業所・申請書類・許可情報
仕入れ先の確保 本人確認の方法・取引条件
販売先の選定 自社EC、モール、フリマサービス
商品・在庫管理 検品、写真、管理番号、保管場所
発送・顧客対応 梱包、送料、返品、問い合わせ

中古品ネットショップの開業費用モデル

中古品販売の開業費用は、取り扱う商品によって大きく異なります。例えば、自宅で古着や中古雑貨を小規模に販売する場合、次のような予算が考えられます。

費用項目 モデル予算
古物商許可・証明書類 20,000円
初回の商品仕入れ 100,000円
撮影・検品用品 10,000円
梱包材・発送用品 10,000円
ECサイト関連費用 10,000円
予備費 30,000円
合計 180,000円

※上記は説明用の仮定であり、一般的な開業費用の平均ではありません。サイトの月額料金や決済手数料、追加仕入れ、広告費などは別途必要です。

中古品は商品ごとに仕入れ額が異なるため、最初から大量に仕入れず、販売実績を確認しながら在庫を増やす方法もあります。特に高額なブランド品やカメラなどを扱う場合は、資金計画を慎重に考えましょう。

税務署の開業届と古物商許可は別の手続き

個人事業の開業届と古物商許可は、それぞれ目的の異なる手続きです。税務署へ開業届を提出しても、古物商許可を取得したことにはなりません。

反対に、古物商許可を取得したからといって、税務上の届出や申告が不要になるわけでもありません。事業として継続的に販売する場合は、税務手続きも確認しておきましょう。

中古品販売で利益を残すための計算方法

中古品販売を始める際、「1,000円で仕入れたものが3,000円で売れたら2,000円の利益」と考えてしまうことがあります。しかし、実際のネットショップ運営では、送料や販売手数料、梱包費などもかかります。

3,000円の商品が売れた場合の利益例

項目 金額
販売価格 3,000円
仕入れ価格 −1,000円
販売手数料(仮に10%) −300円
送料 −450円
梱包費 −100円
1件あたりの残額 1,150円

※仮定の計算例です。撮影・検品の人件費、保管費用、広告費、返品損失、税金などは含みません。

この商品を100件販売すれば、同じ条件なら115,000円が残る計算です。ただし、そこから固定費や人件費なども考える必要があります。

利益率だけでなく在庫回転も考える

中古品販売で見落としがちなのが、仕入れた商品が売れるまでの期間です。利益率が高くても半年間売れなければ、その間は仕入れ資金を回収できません。

反対に、少し利益率が低くても短期間で売れる商品なら、資金を次の仕入れに回しやすくなります。中古品では一点ごとに仕入れ条件が違うため、利益と在庫回転の両方を見ることが重要です。

エビス店長
中古品販売では「いくらで売れるか」だけでなく、「いつ売れるか」も見ておきたいところです。利益が大きくても在庫がずっと残ってしまうと、次の仕入れが難しくなります。最初は少量で試して、売れ方を確認しながら商品を増やすのがおすすめですよ。

中古品ネットショップで失敗しない5つのポイント

中古品販売を始めるとき、最初に考えたくなるのは「どんな商品が儲かるのか」ということかもしれません。ただ、長く続けるためには、安く仕入れること以上に、商品の価値を正確に伝えることが重要です。

1. 最初は得意なジャンルに絞る

古着、カメラ、ブランド品、ゲーム、楽器など、中古品販売にはさまざまなジャンルがあります。最初から幅広く扱うと、相場や商品の状態を調べるだけでも時間がかかります。

まずは自分が詳しいジャンルや、商品の価値を判断しやすい分野から始める方が、仕入れや商品説明を行いやすくなります。

2. 出品価格ではなく成約価格を確認する

中古品の仕入れでは、販売されている価格だけでなく、実際に売れた価格を確認することが大切です。

例えば、同じ中古カメラが2万円で出品されていても、実際の成約価格が1万5,000円前後なら、2万円で売れる前提で仕入れるのは危険です。状態や付属品による価格差も確認しましょう。

3. 商品状態を丁寧に説明する

中古品を購入するお客様は、「本当に写真どおりの商品が届くのか」「見落としている傷はないか」と不安を感じることがあります。

傷や汚れ、動作確認、付属品などを具体的に説明し、できるだけ実物の写真を掲載しましょう。見栄えをよくするだけでなく、正確に伝えることが信頼につながります。

4. 商品番号で仕入れから販売まで管理する

中古品は一点ものが多いため、商品ごとに管理番号を付けておくと便利です。

仕入れ日、仕入れ価格、状態、写真、保管場所、販売価格を結びつけて管理すれば、商品取り違えや在庫ミスの防止につながります。必要な古物台帳の記録とも関連づけておくと、後から確認しやすくなります。

5. 安さだけでなく安心感で選ばれるお店にする

中古品ネットショップでは、価格の安さだけで競争すると利益を残しにくくなることがあります。

状態の説明が丁寧、検品内容が分かる、発送が早い、問い合わせにきちんと対応してくれる。こうした安心感は、特に高額な中古品を購入するお客様にとって重要な判断材料になります。

中古品ネットショップ開業前のチェックリスト10項目

ここまで読んだら、実際に開業する前に確認しておきたい項目を整理してみましょう。準備できていないものがあれば、販売開始前に対応を進めてください。

  • □ 中古品を仕入れ販売するために古物商許可が必要か確認した
  • □ 取り扱う商品ジャンルと古物の区分を決めた
  • □ 営業所と管理者を決めた
  • □ 管轄の警察署で申請に必要な書類を確認した
  • □ ネットショップのURL届出や許可情報の表示方法を確認した
  • □ 仕入れ時の本人確認方法を決めた
  • □ 古物台帳と在庫の管理方法を用意した
  • □ 商品の検品・撮影・状態説明のルールを決めた
  • □ 送料・手数料を含めて利益を計算した
  • □ 返品・問い合わせ・発送の対応方法を決めた

この10項目を整理しておけば、許可取得から販売開始までの準備を進めやすくなります。特に、仕入れ時の本人確認方法と商品ごとの利益計算は、開業後に慌てないためにも早めに決めておきたいところです。

中古品ネットショップ開業に関するよくある質問

Q1. メルカリで中古品を販売するだけなら古物商許可は不要ですか?

自分の不用品を売るだけなら原則不要です。ただし、利益目的で中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、古物商許可が必要になるのが原則です。メルカリを利用しているだけで免除されるわけではありません。

Q2. 副業で中古品を販売する場合も古物商許可が必要ですか?

副業か本業かで許可の要否が決まるわけではありません。中古品を仕入れて販売する営業に該当する場合は、副業であっても許可が必要です。

Q3. 古物商許可の取得費用はいくらですか?

新規申請手数料は19,000円です。そのほか、住民票や身分証明書などの取得費用が必要になります。行政書士に依頼する場合は別途費用が発生します。

Q4. 自宅を営業所にできますか?

自宅を営業所として申請することは可能ですが、営業所としての実態や使用権限などを確認する必要があります。賃貸物件の場合は契約内容にも注意し、管轄の警察署へ相談しましょう。

Q5. 実店舗がなくても古物商許可は取得できますか?

実店舗を持たず、ネット販売を中心に古物営業を行うことは可能です。ただし、営業所や管理者など、許可に必要な条件を満たす必要があります。

Q6. 未使用品の転売にも許可が必要ですか?

商品が未使用だからといって、必ず許可が不要になるわけではありません。一度使用のために取引された物品は、未使用でも古物に該当する場合があります。商品の取得経緯や取引形態によって判断しましょう。

Q7. 古物商許可があれば中古ブランド品を自由に販売できますか?

古物商許可があっても、偽造品の販売が認められるわけではありません。ブランド品を取り扱う場合は真贋確認が重要で、商品によっては別の法令や販売サービスの規約にも注意が必要です。

Q8. 1万円未満の中古品なら本人確認は不要ですか?

原則として義務が免除される場合がありますが、バイク、家庭用ゲームソフト、CD・DVD、書籍などは例外です。また、2025年10月からはエアコン室外機、電線、金属製グレーチングなども対象に追加されています。

Q9. 古物商許可番号はネットショップのどこに表示しますか?

表示義務の対象となる場合、公安委員会名、許可証番号、氏名または法人名を、利用者が見つけやすく明瞭な場所に表示する必要があります。具体的な掲載方法は警察の公式案内を確認しましょう。

Q10. ネットショップのURLを変更した場合はどうすればよいですか?

届出対象となるURLに変更が生じた場合は、変更届出などの手続きが必要になることがあります。ドメイン変更やサイト移転を行う際は、事前に管轄の警察署へ確認してください。

まとめ|中古品ネット販売は古物商許可と仕入れルールを確認して始めよう

中古品をネットショップで販売する場合、まず確認したいのは古物商許可の要否です。自分の不用品を売るだけなら原則不要ですが、中古品を仕入れて継続的に販売する場合は、原則として許可が必要です。

古物商許可の新規申請手数料は19,000円で、申請先は主たる営業所を管轄する警察署です。必要書類を準備し、許可を受けてから営業を開始します。

また、ネット販売では許可情報の表示や仕入れ時の本人確認、取引記録、特定商取引法に基づく表示なども確認しておく必要があります。2024年のウェブサイト表示義務に関する改正、2025年の本人確認対象品目の追加は、特に押さえておきたい変更点です。

そして、中古品ネットショップを長く続けるためには、法律を守ることに加えて、商品を適切に仕入れ、状態を正確に伝え、利益が残る価格で販売することが欠かせません。

中古品販売で目指したいのは、単に安く仕入れて高く売るお店ではなく、商品価値をきちんと伝え、お客様に安心して購入してもらえるネットショップです。

中古品ネットショップの開業・集客に悩んでいる方へ

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参考資料・公式情報

この記事では、警察庁・警視庁などの公的機関が公表する情報を中心に確認しています。古物商許可の申請手順や必要書類は、申請先の都道府県警察の最新情報をご確認ください。