
ネットショップを開設したいけれど、「自宅住所をネット上に公開したくない」「個人の電話番号を誰でも見られる状態にしたくない」と不安に感じる方は少なくありません。
結論からいうと、一定の条件を満たせば、自宅住所や個人の電話番号を一般公開せずにネットショップを運営できる方法があります。
主な方法は、特定商取引法上の表示省略に関するルールを確認する、BASE・STORES・カラーミーショップなどの非公開機能を利用する、条件を満たすバーチャルオフィスを利用する、という3つです。
ただし、「住所を公開したくないから特商法ページから削除する」だけでは適切とはいえません。また、特定商取引法ページで住所を非公開にすることと、商品発送時にも住所を知られない「匿名配送」は別の仕組みです。
この記事では、住所・電話番号をネット上に公開せずECサイトを開設する方法を最初に解説したうえで、特定商取引法に基づく表記の必須項目、テンプレート、個人事業主の氏名、バーチャルオフィス、返品、定期購入、最終確認画面まで2026年版として整理します。
※この記事はネットショップ運営者向けの一般的な情報整理です。個別の販売方法について法的判断が必要な場合は、消費者庁などの行政機関や専門家へ確認してください。
- 住所・電話番号を公開せずネットショップを運営する方法
- BASE・STORES・カラーミーショップの非公開機能
- バーチャルオフィスを利用するときの注意点
- 特商法上の住所非公開と匿名配送の違い
- 特定商取引法に基づく表記の必須項目
- コピペできる基本テンプレート
- 個人事業主の氏名・屋号の考え方
- 返品・キャンセル・クーリングオフ
- 定期購入・サブスクの表示ルール
- 最終確認画面で確認すべき項目
- 1 住所・電話番号を公開せずECサイトを開設する3つの方法
- 2 BASEは住所・電話番号を非公開にできる?
- 3 STORESは住所・電話番号を非公開にできる?
- 4 カラーミーショップは住所・電話番号を非公開にできる?
- 5 特商法の住所非公開と匿名配送は別
- 6 そもそも「特定商取引法に基づく表記」とは?
- 7 ネットショップで表示する主な項目
- 8 コピペできる「特定商取引法に基づく表記」テンプレート
- 9 個人事業主はショップ名・屋号だけでもいい?
- 10 住所は市区町村まで書けばいい?
- 11 返品・キャンセル条件は具体的に書く
- 12 「返品不可」と書いてもいい?
- 13 ネット通販にクーリング・オフはある?
- 14 定期購入・サブスクはさらに注意が必要
- 15 特商法ページを作ればそれだけで終わりではない
- 16 特定商取引法に基づく表記はどこに置く?
- 17 ネットショップでよくあるNG表記
- 18 ネットショップ開店前の特商法15項目チェックリスト
- 19 住所・電話番号を公開せずネットショップを開設する方法についてよくある質問
- 20 まとめ|住所を公開したくない場合も正しい方法でECサイトを開設する
住所・電話番号を公開せずECサイトを開設する3つの方法
自宅住所や個人の電話番号をネット上に公開したくない場合、大きく3つの方法があります。
| 方法 | 概要 |
|---|---|
| 表示省略に関するルールを利用 | 一定条件を満たし、請求時に必要情報を遅滞なく提供できる体制を整える |
| ECサービスの非公開機能 | BASE・STORES・カラーミーショップなどの仕組みを利用する |
| バーチャルオフィス | 特商法表示に利用できる条件を満たしたサービスを利用する |

方法1|特定商取引法の表示省略に関するルールを確認する
通信販売では住所や電話番号などが表示事項となりますが、一定の条件を満たした場合には、広告上の一部表示を省略できる場合があります。
消費者から請求があった際に、必要事項を記載した書面や電子メール等を遅滞なく提供することを表示し、実際に遅滞なく提供できる措置を講じていることなどが重要になります。
ここで注意したいのは、「問い合わせが来たらそのうち返信する」という意味ではないことです。消費者が購入を判断する前に情報を確認できるよう、適切な対応体制を整える必要があります。
自宅住所を掲載したくないという理由だけで、住所や電話番号を削除すればよいわけではありません。
方法2|ECサービスの住所・電話番号非公開機能を利用する
BASE、STORES、カラーミーショップなどには、個人・個人事業主向けに特定商取引法ページ上の住所や電話番号を非公開にできる仕組みがあります。
自分自身で表示省略の運用体制を構築するよりも、ECサービス側が用意している仕組みを利用した方が分かりやすいケースがあります。
| サービス | 住所・電話番号の非公開 | 注意点 |
|---|---|---|
| BASE | 個人ショップで対応 | BASEには正しい情報を登録。発送元住所は別途必要 |
| STORES | 個人・個人事業主で対応 | 匿名配送とは別。発送時の所在地等は必要 |
| カラーミーショップ | 条件を満たす場合に対応 | 対象プラン・本人確認・決済等の条件あり |
サービスごとに利用条件が変更される可能性があるため、ショップ開設時には必ず最新の公式情報を確認してください。
方法3|条件を満たすバーチャルオフィスを利用する
一定の条件を満たす場合、バーチャルオフィスの住所・電話番号を特定商取引法上の表示に利用できる場合があります。
ただし、「バーチャルオフィスという名前のサービスなら何でも利用できる」という意味ではありません。
- 通信販売事業の住所として利用できる契約か
- 郵便物や問い合わせを確実に受け取れるか
- 運営会社が利用者本人の情報を適切に把握しているか
- ECプラットフォームの利用規約に抵触しないか
- 決済サービスの審査条件を満たせるか
法律上の考え方とは別に、ECサービスや決済会社独自の審査基準もあります。契約前に「ECサイトの特商法表示に利用できるか」を確認することが重要です。
BASEは住所・電話番号を非公開にできる?
BASEでは、区分が「個人」のショップについて、「店舗・活動場所の住所」と「連絡先」を非公開に設定できます。
非公開設定を利用した場合、特定商取引法に基づく表記にはBASE株式会社の住所・連絡先が表示されます。
ただし、BASEへ登録する住所・電話番号自体を架空の情報にしてよいわけではありません。本人確認や決済審査などにも利用されるため、BASE側には正確な情報を登録する必要があります。
さらに、BASEの住所を商品の発送元住所として利用できるわけではありません。商品の発送時にはショップ運営者自身の発送元情報が必要です。
STORESは住所・電話番号を非公開にできる?
STORESでも、個人または個人事業主は特定商取引法に関する表記の「所在地」「電話番号」を非公開に設定できます。
ただし、STORESへの情報登録自体が不要になるわけではありません。ショップ運営者は必要な事業者情報を正しく登録する必要があります。
また、STORESの住所非公開機能は「匿名配送」とは別です。商品の発送時には実際のストア運営者の所在地・連絡先が必要になります。
カラーミーショップは住所・電話番号を非公開にできる?
カラーミーショップにも、条件を満たしたショップ向けの非公開機能があります。
2026年時点では、個人・個人事業主であること、対象プランや決済サービスを利用していること、本人確認が完了していることなど、利用条件があります。
条件を満たした場合、特商法ページ上ではショップ運営者自身の住所・電話番号に代えて、GMOペパボ株式会社の情報を表示できます。
ただし、GMOペパボの住所を商品の発送元や返品先、納品書などのショップ住所として利用することはできません。
特商法の住所非公開と匿名配送は別
住所を公開したくない人が特に間違えやすいのが、「特商法ページの住所非公開」と「匿名配送」です。
| 仕組み | 対象 |
|---|---|
| 特商法の住所非公開 | Webサイト上の「特定商取引法に基づく表記」 |
| 匿名配送 | 商品の配送伝票・発送元情報 |
例えばBASEやSTORESで特商法ページ上の住所を非公開にできても、商品を発送する際の発送元住所まで自動的に匿名になるわけではありません。
「特商法ページで住所が見えない=購入者へ一切住所が伝わらない」ではない点に注意してください。

そもそも「特定商取引法に基づく表記」とは?
特定商取引法は、消費者トラブルが起きやすい取引について一定のルールを設け、消費者を保護するための法律です。
インターネット上で商品を販売するネットショップは、一般的に特定商取引法上の「通信販売」のルールを確認する必要があります。
「特定商取引法に基づく表記」は、単なる会社概要ではありません。
誰が販売しているのか、商品はいくらなのか、送料はいくらか、いつ支払うのか、いつ届くのか、返品・解約はどうなるのかといった、購入判断に必要な販売条件を消費者へ伝えるための情報です。
ネットショップで表示する主な項目
| 項目 | 記載内容の例 |
|---|---|
| 販売業者 | 法人名、個人事業者の氏名・登記された商号など |
| 運営責任者 | 法人の代表者または通信販売業務責任者など |
| 所在地 | 正確な住所 |
| 電話番号 | 確実に連絡できる番号 |
| 販売価格 | 各商品ページに表示された価格など |
| 商品代金以外の費用 | 送料・代引手数料・その他購入者が負担する費用 |
| 支払方法 | クレジットカード、銀行振込など |
| 支払時期 | 各決済方法の支払時期 |
| 商品の引渡時期 | 注文確定後○営業日以内など |
| 申込期限 | 期間限定販売などで期限がある場合 |
| 返品・キャンセル | 可否、条件、期限、送料負担など |
| 定期購入条件 | 各回の価格・数量・解約条件など |
送料以外に代引手数料やその他の費用を購入者へ負担させる場合も、「別途手数料がかかります」だけではなく、購入前に具体的な負担額を確認できるようにしましょう。
コピペできる「特定商取引法に基づく表記」テンプレート
ネットショップでは、次のような形式を基本に、自社の販売条件に合わせて作成すると分かりやすくなります。
| 販売業者 | 株式会社○○ または ○○ ○○(個人事業者) |
|---|---|
| 運営責任者 | ○○ ○○ |
| 所在地 | 〒000-0000 ○○県○○市○○町1-2-3 ○○ビル101 |
| 電話番号 | 00-0000-0000 |
| 販売価格 | 各商品ページに税込価格を表示しています。 |
| 商品代金以外の必要料金 | 送料:全国一律○○円、代引手数料:○○円など |
| 支払方法 | クレジットカード、銀行振込、○○決済など |
| 支払時期 | クレジットカード:注文時に決済、銀行振込:注文後○日以内など |
| 商品の引渡時期 | 注文確定後、原則○営業日以内に発送します。 |
| 返品・交換について | 商品到着後○日以内。条件・返品送料の負担者等を具体的に記載します。 |
テンプレートをそのままコピーして公開するだけでは不十分です。
実際に利用していない決済方法、実際とは違う送料、発送日数、返品条件などを掲載しないよう、自社の運用内容へ必ず書き換えてください。
個人事業主はショップ名・屋号だけでもいい?
個人でネットショップを開設する場合、「本名ではなくショップ名だけを掲載したい」と考える人もいるでしょう。
しかし個人事業者については、原則として戸籍上の氏名または商業登記簿に記載された商号を表示する必要があり、通称・ショップ名・未登記の屋号だけでは足りません。
例えば「ハッピー雑貨店」というブランド名だけを書けばよいということではありません。
住所は市区町村まで書けばいい?
住所を表示する場合は、正確な住所を記載するのが原則です。
「東京都渋谷区」まで記載し、番地を省略するような表示ではなく、実際の所在地を正確に確認して記載します。
マンションや建物内で事業を行っている場合も、表示すべき住所の範囲を確認しましょう。
返品・キャンセル条件は具体的に書く
ネットショップでは、返品条件も重要な表示項目です。
例えば、「返品についてはお問い合わせください」だけでは、購入者は自分が返品できるのか判断できません。
- 返品できるか
- 返品できる期限
- 商品の状態などの条件
- 返品方法
- 返品送料を誰が負担するか
例えば「お客様都合による返品は商品到着後7日以内、未開封の場合に限ります。返品送料はお客様負担となります。」など、実際の運用ルールを具体的に記載します。
「返品不可」と書いてもいい?
通信販売では、販売商品や契約内容に応じて返品特約を設定できます。
返品不可とするのであれば、購入者が注文前に分かるよう明確に表示することが重要です。
ただし、商品に不具合がある場合など、別の法的問題についてまで「何があっても返品しない」と一律に処理できるという意味ではありません。
ネット通販にクーリング・オフはある?
原則として、通信販売には訪問販売などで適用されるクーリング・オフ制度はありません。
ただし、返品についての特約を表示していない場合には、商品を受け取った日から8日以内であれば、購入者が送料を負担して返品できる場合があります。
「ネット通販にはクーリング・オフがないから返品条件を書かなくてよい」ということではありません。
返品条件は購入前に分かるよう明確にしておきましょう。
定期購入・サブスクはさらに注意が必要
定期購入では、通常の商品販売以上に販売条件を分かりやすく表示することが重要です。
- 各回の商品数量
- 初回価格
- 2回目以降の価格
- 支払総額
- 各回の支払時期
- 各回の発送・引渡時期
- 最低購入回数がある場合はその内容
- 解約方法
- 解約期限
- 違約金・キャンセル料等がある場合はその内容
初回だけ安く見せ、2回目以降の価格や解約条件が分かりにくい状態にならないよう注意しましょう。
特商法ページを作ればそれだけで終わりではない
フッターへ「特定商取引法に基づく表記」を1ページ作れば、通信販売に必要なすべての表示対応が終わるわけではありません。
| 場所 | 主な役割 |
|---|---|
| 特定商取引法に基づく表記 | 販売事業者情報や基本的な販売条件を伝える |
| 商品ページ・LP | 商品内容・価格・販売条件を伝える |
| 最終確認画面 | 今回申し込む契約内容を注文確定前に確認させる |
特に注文直前の最終確認画面では、分量、販売価格・支払総額、支払方法・時期、商品の引渡時期、返品・解約条件、申込期限などを確認できる状態にすることが重要です。
「特商法ページが正しいから大丈夫」ではなく、購入導線全体を確認しましょう。
特定商取引法に基づく表記はどこに置く?
購入者が簡単に見つけられる場所へ設置します。
一般的には、ネットショップのフッターなどから「特定商取引法に基づく表記」という名称でリンクする方法が分かりやすいでしょう。
メニューの奥深くへ隠したり、何のページか分からないリンク名にしたりするのは避けましょう。
ネットショップでよくあるNG表記
ショップ名・屋号だけを販売者名として掲載する
個人事業者の場合、通称や未登記の屋号だけでは足りません。
住所の番地を省略する
住所を表示する場合は、途中までではなく正確な所在地を記載します。
「送料は実費」としか書かない
購入者が注文前に自分の負担額を確認できる状態にします。
「返品はお問い合わせください」だけで終わる
返品の可否、期限、条件、送料負担などを具体的に記載します。
電話番号を掲載しているが連絡が取れない
表示する電話番号は、実際に連絡できる状態にしておくことが重要です。特に電話を解約窓口にしている場合は、問い合わせへ対応できる体制を確認しましょう。
特商法ページだけ正しく、購入画面の条件が分かりにくい
特に定期購入では、2回目以降の価格、総額、解約条件などが購入直前に分からない状態を避ける必要があります。
ネットショップ開店前の特商法15項目チェックリスト
- 正式な販売業者名・氏名になっているか
- 必要な場合は責任者名を掲載したか
- 住所の表示方法は適切か
- 電話番号で実際に連絡できるか
- 販売価格を確認できるか
- 送料を確認できるか
- その他の手数料を金額まで確認できるか
- 支払方法が実際のショップと一致しているか
- 支払時期を書いているか
- 発送・引渡時期が明確か
- 返品・交換条件が具体的か
- 定期購入の場合は各回の条件が分かるか
- 解約方法・期限が分かるか
- 特商法ページへ容易にアクセスできるか
- 注文直前の最終確認画面も確認したか
特商法ページは、一度作ったら永久に変更しなくてよいページではありません。
送料、決済方法、配送日数、返品条件、定期購入の仕組みなどを変更した場合は、実際のショップ運用と特商法ページの内容が一致しているか見直しましょう。

住所・電話番号を公開せずネットショップを開設する方法についてよくある質問
個人事業主でも特定商取引法に基づく表記は必要ですか?
個人であることを理由に、通信販売に関する表示ルールが自動的に不要になるわけではありません。事業としてネットショップを運営する場合は、該当する表示事項を確認しましょう。
副業なら本名を出さなくてもいいですか?
副業であることだけを理由に表示が不要になるわけではありません。販売形態や利用するECサービスのルールを確認してください。
屋号だけでショップを運営できますか?
ショップのブランド名として屋号を使用することはできますが、特商法上の販売業者表示については、個人事業者の場合は原則として正式な氏名または登記された商号などが必要です。
住所・電話番号は完全に非公開にできますか?
一定の要件を満たした表示省略、ECプラットフォームの非公開機能などを利用できる場合があります。ただし、運営サービスへの正しい情報登録や、請求時の開示体制などが必要です。
BASEなら自宅住所を公開しなくて済みますか?
個人ショップでは特商法ページ上の住所・連絡先を非公開にできる機能があります。ただし、BASEには正しい事業者情報を登録する必要があり、商品発送時の発送元住所までBASEの住所になるわけではありません。
STORESなら匿名配送できますか?
特商法ページ上の所在地・電話番号を非公開にする機能と、商品の匿名配送は別です。発送方法についてはSTORESの最新仕様を確認してください。
バーチャルオフィスは使えますか?
一定の条件を満たす場合には利用できる可能性があります。EC事業の特商法表示として利用できる契約か、ECプラットフォームや決済会社でも認められるかを確認しましょう。
ネット通販にクーリング・オフはありますか?
原則として通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。ただし、返品特約を表示していない場合には、商品受領後8日以内の返品に関するルールがあります。
特商法ページはどこに設置すればいいですか?
フッターなど、購入者が容易に見つけられる場所から「特定商取引法に基づく表記」と分かる名称でリンクする方法が一般的です。
まとめ|住所を公開したくない場合も正しい方法でECサイトを開設する
自宅住所や個人の電話番号をネット上に公開することへ不安を感じても、ネットショップ開設そのものを諦める必要はありません。
現在は、特商法上の表示省略に関するルール、ECプラットフォームの非公開機能、条件を満たしたバーチャルオフィスなど、プライバシーに配慮しながらECサイトを運営するための選択肢があります。
ただし、「住所を公開しないこと」と「正しい住所を登録しないこと」はまったく別です。また、特商法ページの住所非公開と、商品発送時の匿名配送も別の仕組みです。
まずは自分が利用するECサービスでどのような非公開機能が利用できるのかを確認し、そのうえで特定商取引法に基づく表記を正しく整えましょう。
ネットショップを開店するときは、事業者情報 → 価格・送料 → 決済 → 配送 → 返品・解約 → 特商法ページ → 商品ページ・LP → 最終確認画面まで一連で確認することが重要です。
特に定期購入やサブスクリプションを販売する場合は、初回価格だけでなく、2回目以降の価格、総額、数量、解約条件などが購入者へ明確に伝わるようにしましょう。