「副業でネットショップを始めたけれど、いくら売れたら確定申告が必要?」「売上が20万円を超えたら申告しないといけない?」「仕入れや送料は経費にできる?」会社員として働きながらBASEやSTORES、Shopify、楽天市場、Amazonなどで商品を販売していると、売上が増えるにつれて気になるのが税金です。
先に結論をお伝えすると、年末調整済みの給与を1か所から受けているなど一定の条件を満たす給与所得者では、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要です。ここで重要なのは、「20万円」はネットショップの売上ではなく、必要経費などを差し引いた後の所得で判定するという点です。
ただし、「副業所得が20万円以下なら何もしなくてよい」とは限りません。所得税の確定申告が不要でも住民税の申告が必要になる場合があるほか、医療費控除などのために確定申告をする場合には、20万円以下の副業所得も含めて申告する必要があります。
この記事では、副業でネットショップを運営している会社員を中心に、確定申告が必要になる条件、20万円ルール、経費、事業所得と雑所得の違い、在庫、青色申告、電子取引データの保存まで分かりやすく解説します。
副業ネットショップの確定申告を簡単にチェック
- 「売上20万円」ではなく「所得20万円」が一つの判断基準
- ネットショップ以外の副業所得も合算して確認する
- 20万円ルールはすべての人に一律で適用されるものではない
- 所得税の確定申告が不要でも住民税は別に確認する
- 医療費控除などで確定申告する場合は20万円以下の副業所得も申告する
- 事業所得か雑所得かは「副業だから」で自動的に決まらない
- 1 結論|副業ネットショップの「20万円」は売上ではなく所得
- 2 副業ネットショップはいくらから確定申告が必要?
- 3 20万円はネットショップだけで判定するとは限らない
- 4 所得20万円以下なら確定申告しなくていい?
- 5 ネットショップの所得は「雑所得」?「事業所得」?
- 6 ネットショップで経費にできるもの
- 7 自宅の家賃やスマホ代も経費にできる?
- 8 仕入れた商品代を全部その年の経費にできるとは限らない
- 9 パソコンやカメラは購入した年に全額経費になる?
- 10 副業ネットショップでも青色申告できる?
- 11 領収書は確定申告のときに全部提出する?
- 12 ネットショップでは電子取引データの保存にも注意
- 13 売上が大きくなったら消費税にも注意
- 14 副業ネットショップの確定申告前にやること
- 15 これから副業でネットショップを始める方へ
- 16 副業ネットショップの確定申告についてよくある質問
- 17 まとめ|売上20万円ではなく「所得」で判断しよう
- 18 参考情報
結論|副業ネットショップの「20万円」は売上ではなく所得
副業ネットショップの確定申告で最も間違えやすいのが、「年間20万円売れたら確定申告が必要」という考え方です。一定の給与所得者に適用される20万円の判定で見るのは、売上金額そのものではなく、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計です。
ネットショップの場合、考え方を簡単にすると「売上-必要経費=所得」となります。ただし、商品を仕入れて販売する場合は年末在庫なども関係するため、仕入額をそのまま全額差し引けばよいわけではありません。この点は後ほど詳しく解説します。
| 項目 | ケースA | ケースB |
|---|---|---|
| 年間売上 | 500,000円 | 300,000円 |
| 必要経費等 | 350,000円 | 50,000円 |
| 所得 | 150,000円 | 250,000円 |
| 20万円との比較 | 20万円以下 | 20万円超 |
ケースAでは年間50万円売れていても所得は15万円です。一方、ケースBでは売上30万円でも所得が25万円残っています。つまり、「売上がいくらになったか」だけでは確定申告の要否を判断できません。
副業ネットショップはいくらから確定申告が必要?
会社員の副業ネットショップでは「所得20万円超」がよく目安として紹介されます。ただし、この20万円ルールはすべての人に一律で適用されるものではありません。
国税庁では、給与を1か所から受け、その給与の全部が源泉徴収の対象となっている場合、給与所得・退職所得以外の各種所得金額の合計が20万円を超える人を、確定申告が必要な給与所得者の一例として挙げています。
給与収入が2,000万円を超える場合や、給与を2か所以上から受けている場合などは別の判定があります。そのため、「副業なら所得20万円までは絶対に申告不要」ではなく、「一定の給与所得者について20万円が一つの基準になる」と理解しておくのが正確です。
20万円はネットショップだけで判定するとは限らない
もう一つ注意したいのが、ネットショップ以外の副業です。20万円の判定では、対象となる給与所得・退職所得以外の各種所得を合計して考えます。
例えばネットショップの所得が15万円、アフィリエイトによる所得が8万円だった場合、合計は23万円です。ネットショップだけを見ると20万円以下ですが、対象となる所得の合計では20万円を超えます。
副業を複数している場合の例
ネットショップ所得15万円 + アフィリエイト所得8万円 = 合計23万円
ブログ、アフィリエイト、動画配信、ネット販売など複数の副収入がある場合は、それぞれを完全に別々のものとして判定しないよう注意しましょう。
所得20万円以下なら確定申告しなくていい?
一定の給与所得者で給与・退職所得以外の所得合計が20万円以下の場合、所得税の確定申告が不要になるケースがあります。しかし、ここには注意したいポイントがあります。
住民税の申告は別に確認する
所得税の「20万円以下なら確定申告不要」という仕組みが、そのまま住民税にも適用されるわけではありません。所得税の確定申告をしない場合でも、副業所得について住民税の申告が必要になる場合があります。
住民税の具体的な手続きについては住所地の市区町村へ確認してください。「所得税の確定申告をしない=税金に関する手続きがすべて不要」と考えないことが重要です。
医療費控除などで確定申告する場合は20万円以下の副業所得も申告する
例えば副業所得が15万円で、本来は20万円ルールにより所得税の確定申告が不要になる人でも、医療費控除などを受けるために確定申告をする場合は、その副業所得だけを申告から外すことはできません。
国税庁でも、20万円以下で本来申告不要となる所得について、還付申告などで確定申告を行う場合には、その所得も合わせて申告する必要があると案内しています。
ネットショップの所得は「雑所得」?「事業所得」?
「会社員が副業でやっているネットショップだから雑所得」と考えられがちですが、所得区分は副業か本業かという呼び方だけで一律に決まるものではありません。
国税庁の所得税基本通達では、事業所得と認められるかどうかについて、その所得を得るための活動が社会通念上、事業と称するに至る程度で行われているかによって判定するとしています。
そのため、「月商○万円以上なら事業所得」「開業届を出せば必ず事業所得」「会社員なら必ず雑所得」といった単純な線引きはできません。取引の継続性、営利性、事業の実態、帳簿書類の保存状況などを含めて判断されます。
事業所得・雑所得を判断するときの注意
- 会社員の副業という理由だけで決まるものではない
- 売上金額だけで機械的に決まるものでもない
- 開業届を提出しただけで自動的に事業所得になるわけではない
- 実際の事業実態や帳簿書類の保存状況などが重要
ネットショップで経費にできるもの
ネットショップの所得を計算するときは、売上を作るために必要だった費用を必要経費として差し引ける場合があります。国税庁では、収入を得るために直接必要な費用や、その年に生じた販売費・一般管理費などの業務上の費用を必要経費の基本としています。
ネットショップでは、例えば次のような支出が考えられます。
- 販売した商品の売上原価
- 商品発送時の送料
- 段ボール・封筒・緩衝材などの梱包資材
- BASE・STORES・Shopifyなどの利用料金
- 楽天市場・Amazonなどの出店関連費用
- 決済手数料・販売手数料
- 広告費
- ドメイン・サーバー費
- EC運営用ソフト・クラウドサービス利用料
- 商品撮影費
- デザイン・ライティングなどの外注費
- 倉庫・物流関連費
- 業務用の通信費
- 業務に必要なパソコン・カメラ・プリンターなど
ただし、「ネットショップで使った」と言えば何でも経費になるわけではありません。その支出が売上を得るため、または事業を行うために必要だったことを説明できることが重要です。
自宅の家賃やスマホ代も経費にできる?
自宅でネットショップを運営している場合、家賃、電気代、インターネット回線、スマートフォンなどを私生活と仕事の両方で使用しているケースがあります。このような費用は、全額が自動的に必要経費になるわけではありません。
国税庁では、家事上と業務上の両方に関係する費用について、取引記録などをもとに業務上必要な部分を明確に区分できる場合には、その部分を必要経費にできるとしています。
例えば、自宅の一部を商品保管や発送作業専用に使用している場合には床面積、通信費なら実際の使用状況など、合理的に説明できる基準で分けることが重要です。「なんとなく半分」とするのではなく、按分の根拠を残しておきましょう。
仕入れた商品代を全部その年の経費にできるとは限らない
ネットショップ運営で特に注意したいのが在庫です。例えば12月に100万円分の商品を仕入れても、年末時点で多くの商品が売れ残っている場合、100万円すべてをその年の売上原価として扱えるとは限りません。
商品の売上原価は、基本的に次のような考え方で計算します。
売上原価の基本
期首在庫 + 年間仕入額 − 期末在庫 = 売上原価
例えば、期首在庫20万円、年間仕入100万円、期末在庫40万円なら、売上原価は80万円です。
| 期首在庫 | 200,000円 |
|---|---|
| 年間仕入額 | 1,000,000円 |
| 期末在庫 | 400,000円 |
| 売上原価 | 800,000円 |
特に年末に商品を大量仕入れするショップでは、「仕入れた金額をすべてその年の利益から引けばよい」と考えないよう注意しましょう。在庫数と仕入価格を日頃から管理しておくことが大切です。
パソコンやカメラは購入した年に全額経費になる?
EC運営では、パソコン、カメラ、照明、プリンターなどの機材を購入することがあります。しかし、高額な設備については、購入した年に必ず全額を必要経費にできるとは限りません。
取得価額や使用可能期間などによって、一括で必要経費にできる場合と、減価償却によって複数年に分けて経費化する場合があります。また、一定の青色申告者には少額減価償却資産に関する特例が利用できる場合もあります。
高額なパソコンや撮影機材を購入した場合は、「購入したから今年全額経費」と自己判断せず、その資産に適用される処理を確認しましょう。
副業ネットショップでも青色申告できる?
ネットショップによる所得が事業所得に該当し、事業として運営していくのであれば、青色申告を検討できます。青色申告を利用できるのは、事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う人です。
青色申告の承認を受けようとする場合は、原則としてその年の3月15日までに「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。その年の1月16日以後に新しく事業を開始した場合は、事業開始の日から2か月以内が提出期限です。
副業ECが成長したときのイメージ
副業として販売開始 → 注文が増える → 事業として継続 → 帳簿を整える → 青色申告を検討
ただし、青色申告承認申請書を提出すれば、自動的にネットショップ所得が事業所得になるという意味ではありません。所得区分は実際の事業実態に基づいて判断されます。
領収書は確定申告のときに全部提出する?
「確定申告のときに、1年間の領収書をすべて税務署へ提出するの?」と不安になる方もいるかもしれません。基本的には、売上や必要経費を適切に記帳し、帳簿、請求書、領収書などを必要な期間保存しておくことが重要です。
ネットショップでは、売上管理画面、銀行口座、クレジットカード明細、仕入れの請求書、広告費、配送費など多くのデータが発生します。確定申告直前に1年分をまとめるのではなく、毎月整理する仕組みを作っておくことをおすすめします。
ネットショップでは電子取引データの保存にも注意
2026年現在のネットショップ運営では、紙の領収書だけでなく電子データの管理も重要です。国税庁では、申告所得税などについて帳簿・書類の保存義務がある人が、請求書・領収書・注文書などに相当する情報を電子的にやり取りした場合、その電子取引データを保存する必要があると案内しています。
例えば、メールで受け取ったPDF請求書、Webサイトからダウンロードした領収書、クラウド上で受け取った請求書などが該当することがあります。電子取引として受け取ったものを単に印刷して紙だけ残せばよいとは限らないため、電子データを適切に保存する運用を作っておきましょう。
ネットショップで発生しやすい電子取引データ
- メール添付で受け取ったPDF請求書・領収書
- 広告サービスからダウンロードした請求書
- ECサービスの管理画面から取得した利用明細
- オンラインで発行された仕入先の請求書
- 電子的に発行・受領した注文書や契約書
電子取引データの保存方法には一定の要件があります。具体的な保存方法は国税庁の電子帳簿等保存制度の案内を確認してください。
売上が大きくなったら消費税にも注意
ネットショップが成長すると、所得税とは別に消費税も関係してきます。個人事業者の場合、原則として基準期間となる前々年の課税売上高が1,000万円を超える場合などには消費税の課税事業者となります。
また、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合などは課税事業者となることがあります。さらに、適格請求書発行事業者、いわゆるインボイス発行事業者として登録している場合は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下でも消費税の申告が必要です。
所得税と消費税は別に考える
副業所得20万円という話は所得税の確定申告に関する基準の一つです。消費税は課税売上高やインボイス登録など別の基準で判定されます。
副業ネットショップの確定申告前にやること
確定申告の時期になってから1年分の取引を調べ始めると、売上・仕入れ・送料・手数料・在庫などを整理するだけでも大きな負担になります。副業であっても、毎月少しずつ帳簿やデータを整理しておくのがおすすめです。
- BASE・楽天市場・Amazonなどの売上データを保存する
- 仕入れ・送料・販売手数料・広告費などを分類する
- 領収書・請求書・カード明細を保存する
- 商品の在庫数と仕入価格を管理する
- 売上・売上原価・その他の経費を毎月確認する
- 電子で受領した請求書などは電子データとして整理する
ネットショップを継続的に運営するのであれば、ショップ用の銀行口座やクレジットカードをプライベートと分けておくと、売上と経費の管理が大幅にしやすくなります。
これから副業でネットショップを始める方へ
まだネットショップを始める前の段階であれば、確定申告だけでなく、商品選定、ショップ開設、必要な費用、集客方法まで最初に整理しておくと運営しやすくなります。
副業ネットショップの確定申告についてよくある質問
ネットショップで20万円売れたら確定申告が必要ですか?
20万円は売上ではなく所得で判断します。例えば50万円売れて必要経費等が35万円なら所得は15万円です。一定の給与所得者については、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超えるかどうかが所得税の確定申告の判定基準の一つになります。
BASEで副業していても確定申告は必要ですか?
BASEを使っているかどうかで確定申告のルールが変わるわけではありません。STORES、Shopify、楽天市場、Amazonなども同様で、所得や給与の状況などによって申告の要否を判断します。
副業ネットショップの所得が10万円なら何もしなくていいですか?
一定の給与所得者で所得税の確定申告が不要になる場合はありますが、住民税について別途申告が必要になることがあります。また、医療費控除などのため所得税の確定申告をする場合は、20万円以下の副業所得も含めて申告します。
ネットショップの商品仕入れは経費になりますか?
販売した商品に対応する売上原価は必要経費になります。ただし、年末に売れ残っている商品は在庫として扱われるため、年間仕入額のすべてがその年の売上原価になるとは限りません。
スマホ代やインターネット代は経費になりますか?
業務に必要な部分を合理的に区分できれば、その業務使用分を必要経費にできる場合があります。私生活でも利用している費用を無条件に全額経費にできるわけではありません。
副業なら雑所得で申告すればよいですか?
一律ではありません。事業所得か雑所得かは、その活動が社会通念上事業といえる程度で行われているかなど、実際の状況によって判断されます。
開業届を出せば事業所得になりますか?
開業届を提出したことだけで所得区分が自動的に決まるわけではありません。事業所得に該当するかどうかは、実際の事業活動の状況などをもとに判断されます。
赤字なら確定申告しなくていいですか?
所得区分、他の所得、控除、申告する目的などによって扱いが異なります。また、事業所得と雑所得では赤字の税務上の扱いも異なるため、「赤字だから申告不要」と一律に判断することはできません。
ネットショップの領収書は紙で保存すればよいですか?
紙で受け取った書類と電子取引で受け取ったデータでは保存方法が異なる場合があります。メールやWeb上で電子的に受領した請求書・領収書などは、電子帳簿保存法に基づいて電子データの保存が必要になるものがあります。
まとめ|売上20万円ではなく「所得」で判断しよう
副業ネットショップの確定申告で、まず覚えておきたいのは「20万円は売上ではなく所得」ということです。年末調整済みの給与を1か所から受けているなど一定の給与所得者では、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が年間20万円を超えると、原則として所得税の確定申告が必要になります。
副業ネットショップで覚えておきたいポイント
- 売上から必要経費等を差し引いて所得を確認する
- ネットショップ以外の副業所得も確認する
- 所得税の確定申告が不要でも住民税は別に確認する
- 確定申告をする場合は20万円以下の副業所得も含める
- 事業所得か雑所得かは副業という名称だけで決めない
- 仕入商品は年末在庫を含めて売上原価を計算する
- 売上・経費・領収書・在庫を日頃から記録する
- 電子で受け取った請求書などは電子データ保存にも注意する
副業ネットショップは、小規模なうちは売上管理だけで済ませてしまいがちですが、注文数や商品数が増えるほど、売上・在庫・経費・税金を正しく把握できる管理体制が重要になります。ショップを開設した段階から記録する仕組みを作っておけば、確定申告時の負担も大きく減らせます。
なお、この記事は2026年時点の一般的な税務情報をもとに整理したもので、個別の税務判断を行うものではありません。確定申告の要否、所得区分、経費の扱いなどは給与・所得・事業の実態によって異なるため、判断が難しい場合は所轄の税務署や税理士へ確認してください。