ECサイトで軽減税率対象の商品とは?軽減税率対象の注文者確認メール例文とテンプレート
2019年10月1日より消費税が8%から10%に改定される事はご周知のとおりかと思います。
ネットショップを運営している方も、消費税改定に関する対応が必要となります。
STORES.jp
などのネットショップ構築サービス、ECシステム各社も、消費税改定に対する対応を順次実施していますが、その中でも特に対応が必要なのが「軽減税率制度」への対応です。
今回は、ネットショップの運営において、避けては通る事ができない消費税改定に伴う軽減税率の対応について、注文者に送るメール文例を中心に現役ネットショップ店長が紹介いたします。
2019年10月1日からの消費税改定に伴う軽減税率制度とは?
2019年10月1日から、これまで8%だった消費税率が10%に改定されます。
消費税率が10%に改定される事で、多くのネットショップで税込み価格で設定している店舗運営者は、8%の税込価格から、10%の税込価格に販売価格を変更する必要があります。
また、今回の消費税改定では、特定の商品に関しては、消費税率を8%のまま据え置くという「軽減税率制度」が適用されます。
消費税の軽減税率制度とは、「低所得者へ経済的な配慮をする」という目的のもとで政府が進めている消費税率の経過措置のことです。
一般的には消費税率は、2019年10月1日より、これまでの8%から10%に引き上げられる事になりますが、一部の商品については、消費税率を8%のまま据え置くというルールです。
ネット販売の商品に関しても軽減税率は適用されますので、軽減税率制度の対象となる商品を販売しているネットショップ運営者は、ご自身が利用しているECサービスに応じた軽減税率への対応作業が必要となります。
では、具体的にネットショップの商品で軽減税率の対象商品について詳しく説明していきます。
ECサイトで軽減税率が必要となる商品
ネットショップで販売する商品に関しても軽減税率制度が適用される商品があります。
特に食品関連の商品を販売しているネットショップオーナーは、ご自身が現在販売中の商品が軽減税率の対象となっているかどうかを確認することをおすすめします。
直前になると、どうしても焦りなどから確認ミスや漏れがでやすくなりますから、余裕をもって軽減税率の対応作業に臨んで下さい。
(1)酒類及び外食を除く飲食料品
酒類とはお酒の事ですから、ビールや日本酒、ワインなどの商品に関しては軽減税率の対象とはなりません。
外食に関しては、今回のネットショップの商品とは関連しないため、ここでは割愛させていただきます。
最後に残るのが「飲食料品」ですが、これがネット通販の商品ではどこまで対応されるかというのが気になる所ではないでしょうか。
軽減税率の対象となる飲食料品としては、以下の商品が軽減税率の対象となります。
- 精米
- 野菜
- 精肉
- 鮮魚
- 果実
- 乳製品
- パン類
- 菓子類
- 食用の氷
- ミネラルウォーター
- ノンアルコールビール
- 甘酒
- みりん風調味料(アルコール分1%未満)
以上が、軽減税率の対象となる具体的な商品の種類ですが、このほかにも「一定の一体資産」を含むという事が、国税庁のホームページ上で公開されています。
軽減税率の対象になる一体資産とは、「お菓子とおもちゃ」や「紅茶とティーカップ」など、飲食料品とそれ以外の商品がセットで販売されていることを言います。
ネットショップの商品でも母の日のギフト商品などではこのパターンで販売されている商品は「一体資産」と呼ばれるものに分類されると思います。
ただ、一体資産に関しては、「一定の一体資産」という少しあいまいな表現が取られているため、全ての一体資産が軽減税率の対象となるわけではない点に注意が必要です。
軽減税率に関する具体的な質問や疑問については、専用ダイヤルなどが用意されていますので、専用ダイヤル(0120-205-553)に平日の9時~17時の間に電話して確認するか、最寄りの税務署でも電話によるお問合せ対応を受け付けてくれています。
(2)定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞
定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞とは、一言で言えば「新聞」です。
国税庁のホームページでは、「新聞」の定義として「一定の題号を用い、政治、経済、社会、文化等に関する一般社会的事実を掲載する週2回以上発行されるもので、定期購読契約に基づくもの」としています。
自宅やオフィスなどに毎日届く新聞は軽減税率の対象となりますが、コンビニや駅中で売られている新聞に関しては軽減税率の対象外となり、消費税率は10%となります。
そもそも、なぜ新聞が軽減税率の対象となっているのかご存知ですか?
新聞が軽減税率の対象になる主な理由は、消費税を減額することで国民がニュースや知識を得るためのコストや負担を減らす為とされています。
消費税はそもそもが消費行動に対して課税する税制度ですが、新聞の継続的購入は単なる消費行動ではなく、生きる上で必要な情報を取得する行動であるとされるため、軽減税率の対象となっているようです。
ちなみに、定期購読している新聞の電子版については、軽減税率の対象とはならないとされています。
ECサイトで言えば、紙の新聞をオンラインで購読する申し込みの際の消費税は、軽減税率の対象となるという事ですね。
軽減税率の商品購入者に対するメール例文・テンプレート
ネットショップで軽減税率制度の対象となる商品を注文されたお客様に送信する軽減税率対象の注文に対するメール例文・テンプレートをご紹介いたします。
当店でも実際に利用しているメールテンプレートとなりますので、ご利用いただければと思います。
軽減税率対象の注文のメール例文・テンプレート
【件名】【軽減税率の対象となる商品の確認について】
○○様
先日は当店のネットショップにご注文いただきまして誠にありがとうございました。
【ネットショップ名】の店長○○と申します。
ご注文いただきました商品についてですが、2019年10月1日より消費税率が10%に改定となりました。
消費税改定に伴い当店の一部商品におきまして、軽減税率の対象となる商品がございます。
つきましてはご注文いただきました内容について消費税率が10%で適用されている商品と
軽減税率8%が適用されている商品を同時購入されたお客様に関しましては
ご注文情報に関しまして消費税率が軽減税率と別々に表示されております。
万一、ご注文いただきました商品の中に、軽減税率の対象となる商品に対して
通常の消費税率(10%)が加算されている場合は、
大変お手数ですが、当店までご連絡下さいますようお願い申し上げます。
今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。
—————【ネットショップの署名】————-
【ネットショップの名前】 店長○○
ショップURL:http://○○○.com
店舗連絡先:○○○@○○○.com
運営会社:株式会社△△
住所:〒601-0001 京都府京都市○○区○○町321
TEL:075-1234-5678 / FAX:075-1234-5678
営業時間:平日○時~○時まで
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ECサイトの軽減税率対応のまとめ
今回は、ネットショップの消費税改定時に軽減税率の対象商品についてお客様に確認するための、注文確認メール例文をご紹介しました。
2019年9月は、消費税増税一か月前となるため、多くのネットショップで駆け込み需要が期待できる一か月間でもあります。
また、消費税改定に際して、軽減税率の対象となる商品と、改定後の消費税(10%)がかかる商品を同時販売されているネットショップ運営者の方は、軽減税率対象の商品に対する税率を8%に据え置き、それ以外の商品を10%の課税率に変更しなくてはなりません。
現在ご利用中のECシステム、ネットショップ運営サービスごとに軽減税率への対応方法が異なりますので、まずはご利用中のECサービス会社に問い合わせされる事をお勧めします。
今回の記事の内容が、ネットショップで消費税増税の対応を実施されている方の参考になれば幸いです。