ネットショップの良くある質問

【質問】特定商取引法の記載の名前は本名掲載が必須?旧姓などはダメ?

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ネットショップでよくある質問・相談

売れるネットショップの教科書に寄せられたよくあるご質問について、現役店長が回答するコーナーです。

【質問】特定商取引法の記載の名前は本名掲載が必須でしょうか?

ネットショップの新規出店に関するご質問で、ごくまれにお尋ねされるのが「特定商取引法に関する表記」についてのご質問です。

特定商取引法に関する表記は、ネットショップ出店者に対し、法律で義務付けられています。

政府の働き方改革の影響もあり、個人の副業などでネットショップを簡単に開設できるBASE (ベイス)
などで出店される方も非常に増えてきている状況です。

中には、副業での出店、開業のため、本名をインターネット上に出したくないという要望もあるようです。

今回は、特定商取引法に関する記載について、個人の方の名前の取扱いについてご紹介いたします。

特定商取引法とは?

特定商取引法とは、ネットショップやネット販売、通信販売などを行う事業者による、トラブルを防止し、消費者の利益を守ることを目的とした法律のことです。

なかでも、訪問販売や通信販売などのような、消費者トラブルが起こりやすい「取引類型」を対象としています。

訪問販売や通信販売を行う事業者が守るべきルールと、クーリング・オフについて、主に消費者を守るためのルールなどを定めています。

特定商取引法の対象とは?

特定商取引法の対象となる「類型」についてご説明いたします。

特定商取引法の対象となる主な類型は以下の通りです。

訪問販売

特定商取引法とは

販売事業者が消費者の自宅などを訪問して、商品や権利の販売又は役務の提供を行う契約をする取引の事を「訪問販売」といいます。

キャッチセールス、アポイントメントセールスも訪問販売に含まれます。

通信販売

特定商取引法とは

販売事業者が、新聞や雑誌、インターネットなどで広告を実施し、郵便や電話などの通信手段により申込みを受ける取引が「通信販売」にあたります。

「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

ネットショップでの商品販売は、「通信販売」の類型になります。

電話勧誘販売

特定商取引法とは

電話勧誘販売とは、販売事業者が、電話で消費者に勧誘を行い、申し込みを受け付ける取引のことです。

電話勧誘販売では、消費者が電話を切った後、郵便や再度電話で申し込みを行うような場合でも特定商取引法に該当します。

連鎖販売取引

特定商取引法とは

連鎖販売取引とは、いわゆる「ねずみ講」や「マルチ商法」と呼ばれる販売形態を指します。

個人を販売員として勧誘し、更にその個人に対して、次の販売員に勧誘を行わせるような連鎖的な商品販売、役務の取引を連鎖販売取引と呼んでいます。

トラブル発生も非常に多い類型です。

特定継続的役務提供

特定商取引法とは

特定継続的役務提供とは、長期的な継続が前提となる役務に対して、比較的高額な対価を取引とすることを言います。

良くある事例としては、エステティックサロンの契約や、語学学習教室などの役務が特定商取引法の対象とされています。

業務提供誘引販売取引

特定商取引法とは

業務提携誘引販売取引とは、仕事を提供することで収入が得られるが、そのためには特定の商品の購入が必要であるというような取引のことを言います。

情報商材を販売するような怪しい事業者にもありがちな手口ですね。

訪問購入

特定商取引法とは

訪問購入とは、訪問販売が消費者の自宅で、商品の販売を行う事に対して、消費者の自宅で、物品の購入を行う取引のことを言います。

悪徳商法でもよくある事例で、宝石などを実際の相場よりも安く購入するような取引のケースがあります。

特定商取引法に関する表記では、本名が必須なの?

特定商取引法に関する表記は、インターネット通信販売、ネットショップを運営するものには、必須で掲載する必要があります。

販売する者の情報として、販売者氏名、店舗責任者などを掲載する必要がありますが、特定商取引法に関する表記について、必ず本名を掲載しなくてはならないのでしょうか?

こちらについては、経済産業省に実際に確認を取った結果がわかりましたので、ご紹介いたします。

特定商取引法に関する表記において、販売者の氏名は「戸籍上の氏名」でなければならないと定められています。

つまり、本名は必須掲載であるということになります。

ただし、個人事業主などが商業登記をしている屋号がある場合は、その屋号のみで氏名は露出しなくても良いという回答もありました。

そもそもの特定商取引法の目的が消費者保護のためであり、事業者と連絡が取れるのであれば、問題はないという解釈もあるようです。

ただし、これはあくまでも屋号を商業登記している場合に限ることであり、必ずしも氏名を出さなくてもよいということではありません。

楽天市場
をはじめ、ショッピングモールなどの出店の場合は、販売責任者の氏名は必須で表記しなくては、楽天市場の出店審査に通過できません。

【参考】【現役店長解説】楽天市場出店審査の条件と審査基準のまとめ

その他のショッピングモールでも、販売者の氏名は掲載必須の場所が多く、ほとんどの場合は本名を掲載しなくてはなりません。

では、主婦の方などが、「旧姓」で副業のネットショップをオープンしたいという場合はどうか?

この場合も「戸籍上の氏名」掲載が必須となりますので、現在の氏名を掲載する必要があります。

現在の氏名の補足として旧姓を同時掲載するような場合以外には、旧姓でのネット販売は許可されていませんので注意してください。

特定商取引法についてのまとめ

ネットショップの出店時に必ず必要となる「特定商取引法に関する表記」について、掲載氏名についてのご質問をまとめてみました。

ネットショップの開業は非常に身近なものになりましたが、ネットショップは通信販売にあたるため、特定商取引法に関する表記の記載、公開は必須となります。

どうしても個人の名前などを出さずにネット販売したい場合は、ヤフオクやメルカリなどを利用すれば、インターネット上に個人情報を掲載せずに取引することが可能です。

ただし、最近のCtoC間のトラブル増加の傾向があるため、完全に名前を公開しないでの取引というのも難しくなってきているように感じます。

今回の内容が、特定商取引法に関する表記について調べられている方の参考になれば幸いです。




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